産業廃棄物処理
TOP > 産業廃棄物処理

産業廃棄物処理INDUSTRIAL WASTE

産業廃棄物とは

自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなったりした固形状または液状の廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されています。 産業廃棄物とはビルの建設工事や工場における製品の生産など、事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。その種類は廃棄物処理法で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、がれき類などの20種類に分類・指定されています。なお、一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

岡本建材の業務

私たちの業務をわかりやすく言うと、「産業廃棄物の運送業」です。産業廃棄物の処理を業者に委託したい人と、産業廃棄物の処理を受託する業者の間で、産業廃棄物を運搬する仕事をしております。「産業廃棄物収集運搬業」は、運ぶものが「産業廃棄物」ですので、当然、普通の運送業とは異なり、運搬物の扱いに対して厳格な基準が定められています。

産業廃棄物 収集運搬の基準

  1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること
  2. 悪臭、騒音または振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること
  3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること
  4. 運搬車は、産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと
  5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること
  6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可証の写しの他、所定の書類を備えおくこと

収集運搬許可済産業廃棄物

収集許可品目
がれき類 ガラス・コンクリート・陶磁器くず 金属くず 廃プラスチック類
紙くず 木くず 繊維くず ゴムくず

許可内容

産業廃棄物収集運搬業
京都府 京都市 滋賀県

収集運搬のながれ

お問い合わせ

まずは岡本建材までお問い合わせください。
収集物についてお伺いさせていただきます。

TEL:075-781-5654 または メールフォーム からご連絡ください。

契約の締結

産業廃棄物を運搬する際には委託契約書が必要です。
委託契約書の締結がないと、産業廃棄物を運搬することができません。

収集積み込み(引き取り)

現場にて産業廃棄物を積み込み完了後、積荷の確認を行い、
飛散防止対策を施した上で委託契約書の内容に基づき処分先へと運搬します。

処分先まで運搬

積込終了後に弊社、積替え保管施設まで運搬。
選別作業の後、処分先まで運搬。運搬中は道路交通法を順守し、安全運転にて責任を持って運搬します。

荷下ろし

処分先にて積荷を降ろし業務終了。

pagetop